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令和4年6月1日から改正動物愛護法が施行され、ワンちゃん、猫ちゃんに対するマイクロチップの装着について新たな制度が始まりました。
これまでもワンちゃん猫ちゃんへのマイクロチップ装着は民間団体主導で行われてきましたが、今回の制度改正により国主導で行われるようになりました。
迷子や盗難、災害や事故にあったときに首輪や迷子札のように外れる可能性のないマイクロチップを装着していると、飼い主さんのところへ無事に戻りやすくなることから大いに制度改正の効果が期待されています。
他方、昨今問題とされている飼育放棄の抑制も目的とされているようです。
マイクロチップとは直径1.2~2㎜、長さ8~12㎜の円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されている電子タグを指します。
このタグには15ケタの数字が登録されており、専用リーダーで読み取ると環境省のデータベースに登録された飼い主さんの情報と照合することができます。
情報には電話番号等も登録されていますので、すぐに飼い主さんに連絡をとることができるのです。
マイクロチップは体内に入れても害にならない生体用ガラスやポリマーでおおわれています。
獣医師が専用の注射器で皮下に設置します。
マイクロチップの埋込みによる身体への負担はほとんどありません。
日本国内で、動物体内に埋込んだマイクロチップの副作用、ショック症状等についての報告は、今までに1件もないと言われています。(日本獣医師会)
今回の改正でマイクロチップを装着する義務があるのはワンちゃん、猫ちゃんを販売するペットショップやブリーダーさんです。
飼い主さんに対しては努力義務で、できれば装着してね。という感じです。
しかし、環境省のデータベースへの登録に関しては飼い主さんにも義務があります。
令和4年6月1日以降にワンちゃん、猫ちゃんを購入された方は、飼い主さんの情報を30日以内に環境省のデータベースに登録しなくてはいけません。
また、既に飼われているワンちゃん、猫ちゃんに新たにマイクロチップを装着した場合にも飼い主さんの情報を30日以内に環境省のデータベースに登録しなくてはいけません。
登録する情報としては以下の通りです。
・飼い主の氏名及び住所
・電話番号
・犬又は猫の所在地
・マイクロチップ識別番号
・その他環境省令で定める事項
登録先は、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会で、オンライン又は郵送にて申請します。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
制度改正前にマイクロチップを装着し、以下民間団体に登録していた場合、令和4年6月30日までに環境省のデータベースへの移行手続きを取れば登録料は無料となっています。
ファム(Family association of manegment)
ジャパンケンネルクラブ
マイクロチップ東海
マイクロチップ普及推進協会
日本獣医師会(Animal ID Promotion Organization)